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賃貸物件の又貸しは禁止!その理由と契約違反トラブルについて

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賃貸物件の又貸しは禁止!その理由と契約違反トラブルについて

賃貸物件の又貸しは禁止!その理由と契約違反トラブルについて

賃貸の又貸しとは、大家さんや仲介している不動産会社に断りなく他人に自分の部屋を貸してしまうことを言います。
留学や長期出張の間、家賃を支払うのがもったいないからと友達などに又貸しをしてトラブルになる例は少なくありません。
なぜ又貸しが禁止されているのでしょうか?また、又貸しをした場合にはどのようなリスクがあるのでしょうか?

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賃貸の又貸しが禁止される理由①:法律で禁じられている?

そもそも又貸しは法律で禁止されています。
「賃貸人の同意のない賃借権譲渡や転貸(又貸し)は出来ない(民法612条)」とされており、大家さんの了承が得られない限り契約違反となるのです。
ではなぜ、又貸しはこれほどまでに厳しく禁止されているのでしょうか。
大きな理由は、何らかのトラブルが発生した場合、誰が責任を取り対処するのか判断が難しくなるからです。
トラブルが起きると信用問題となってくるため、場合によっては退去せざるを得ないことも…。
また、契約違反により多額の違約金を支払う場合もあります。
ことの大きさによっては訴訟にもなり兼ねないため、又貸しは借り主が思っているよりも重大な違反になるのです。

賃貸の又貸しが禁止される理由②:利益を得ることは禁止?

もうひとつの理由として挙げられるのが、又貸しによって収入を得られる場合があるからです。
実際に借り主が支払っている家賃よりも高いお金をもらって収入を得ようと考える人もいるため、これを阻止するために又貸しが禁止されています。
黙っていれば分からないだろうと考えるのは危険ですよ。
不動産会社は、物件管理を行っていますので必ずと言っていいほど発覚します。
このような事態は重大な契約違反とみなされ、発覚した場合は先程述べたような強制退去や違約金の支払いを求められることになるでしょう。

賃貸の又貸しは親族でも禁止されている

賃貸の又貸しは親族であっても禁止されています。
しかし、不動産会社を通さず直接大家さんから借りている場合は、個人的に聞いてみると良いでしょう。
大家さんによっては親族であれば許可してくれる場合もあります。
実際、部屋を長く放置しておくとカビが生えてしまうなど住環境が悪くなってしまうので、信頼のおける人である場合のみ、大家さんの判断で許可してもらえる特例はあるようです。

まとめ

今回はやってはいけない賃貸物件の又貸しについてご紹介いたしました。
強制退去や違約金の支払いなど高いリスクがあるうえ、法律違反にもなることをしっかりと頭に入れておきましょう。
私たち富士山大好き不動産株式会社では、山梨県甲府市の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
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