賃貸物件を探す際に「定期借家契約」と「普通借家契約」がありますが、何が違うの?と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件の契約「定期借家契約」とは何か、メリット・デメリットについてもお話ししていきたいと思います。
賃貸物件の定期借家契約とは何か?そのメリットは?
定期借家契約とは、契約期間の更新がなく、決められた期間だけ賃貸物件を借りる制度のことを言います。
普通借家契約では、契約更新時に借主の希望があれば、契約を更新することが原則可能です。
一方、定期借家契約では契約期間が終了した時点で、借主は退去しなければなりません。
普通借家契約と異なり、借主が契約の更新を希望しても、貸主は理由なく拒否することができます。
定期借家契約のメリットとは?
定期借家契約は、短期間での契約ができるメリットがあります。
部屋を借りる期間が決まっているため、1年未満などの短期間でも契約することが可能です。
そのため、引っ越しの予定がある大学生や数か月の転勤など、短期間だけ部屋を借りたい方には大きなメリットとなります。
賃料が安いケースがある
定期借家契約では、入居者が入りやすいように家賃相場が安く設定されている場合があります。
退去日があらかじめ決まっているため、引っ越す予定がない人や長期間の契約を希望している方には向かない物件となるので、借り手が見つかりやすいように比較的安い物件も見られます。
住み心地が良い傾向にある
普通借家契約では貸主の都合で解約や契約更新の拒否ができないため、マナー違反をする借主がいた場合に頭を抱えてしまうケースも多くみられます。
しかし、定期借家契約であれば契約期間を満了すれば契約終了となるため、マナーの悪い住居者も期間満了後は退去となり、住み良い環境になりやすいと言えます。
賃貸物件の定期借家契約のデメリットとは?
賃貸物件の定期借家契約におけるデメリットとは何か見ていきましょう。
契約が終了したら退去する必要がある
物件が気に入っていたとしても、あらかじめ決められた契約期間が満了した時点で部屋を出ていかなければなりません。
なかには再契約をするケースもありますが、その場合は貸主の了承を得る必要があります。
途中解約は家賃の残金を請求されるかも
定期借家契約では原則途中解約ができません。
そのため、途中解約をした場合に違約金として残りの家賃を請求される場合があるので注意が必要です。
ただし、転勤や介護などのやむを得ない事情がある場合や、床面積200㎡未満などの条件が揃った場合に限り、途中解約が可能となる場合もあります。
まとめ
いかがでしたか?
賃貸物件の定期借家契約とは何か、そしてメリットとデメリットとはどのような点かについてお話してきました。
決められた期間で退去の必要があるなどデメリットもありますが、短期間の転勤予定の方や学生の方にとっては、短期で賃貸物件を借りられるのは大きなメリットとなります。
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