賃貸を契約すると、多くの場合で2年契約を締結するかと思います。
「なぜ2年契約なのか?」「途中解約すると違約金は発生するのか?」と思う方も多いでしょう。
そこで今回は中央市・昭和町への居住を検討している方に向け、賃貸物件になぜ2年契約が多いのか、途中解約した場合の違約金発生有無についてご紹介します。
途中解約すると違約金が発生する?賃貸に2年契約が多い理由!
賃貸を途中解約すると違約金が発生するといわれますが、そもそもなぜ2年契約が一般的なのでしょうか?
その理由は以下の通りです。
期間の定めがなくなってしまう
もし1年未満の契約にした場合、借地借家法29条にある通り「期間の定めのない契約」が適用され、借り主に不利な契約となってしまいます。
そのため借り主を保護する観点から、1年未満の契約は避けるのが一般的です。
入居期間への影響
1年未満の契約だと、期間の定めのない契約になるとお話ししましたが、3年の契約ではどうでしょうか。
一般的に賃貸に暮らす人は2年のサイクルで引っ越しをするといわれています。
そのため3年という期間は、賃貸に住む人のライフスタイルを考えると、少し長すぎるといえるでしょう。
賃貸に住む人の特性を考慮し、1年と3年のあいだを取って2年契約にするのが一般的です。
更新料が受け取れない
不動産会社や大家さんにとって、毎月入ってくる家賃のほか礼金や更新料も大切な収入です。
1年未満の契約では中途解約はもちろん、更新ができないので更新料も当然入ってきません。
3年の契約では期間が長いため、更新してくれない可能性も考えられます。
以上の理由から、賃貸は2年契約が推奨されているのです。
賃貸を途中解約する際の注意点!違約金が発生する?
賃貸を途中解約する際、違約金が発生するといわれていますが、実際、違約金の発生はほとんどありません。
しかしなかには途中解約による違約金が発生する契約もあるため、注意点として覚えておきましょう。
契約内容の特約に注意
賃貸を契約する際、途中解約による特約があると違約金の発生が懸念されます。
初期費用の安い物件や、フリーレントの物件はとくに注意が必要なので、契約書の特約事項や注意点をしっかり見ておきましょう。
必見|新築・築浅物件特集
まとめ
中央市・昭和町への居住を検討している方に向け、賃貸物件を途中解約した場合の違約金発生有無や、契約時の注意点などを詳しく見ていきました。
2年契約だからといって、途中解約すると違約金が発生するとは限りません。
特約に注意し、安心できる賃貸契約をおこなってください。
富士山大好き不動産株式会社では、わずらわしい手続きも省ける保証人不要の賃貸物件を多数取り揃えています。
お部屋探しで不明な点がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓