賃貸物件で暮らすことを考えると、不安なのは部屋を傷つけてしまったらどうしよう、という不安があります。
たとえば床を傷つけてしまった場合、入居者は原状回復を行わなければなりません。
その際にかかる費用は、一般的に敷金で賄われますが、足りない場合は追加で請求されてしまいます。
ただし、傷によっては費用を負担しなくてもいい場合もあります。
賃貸の床に傷をつけてしまった場合にかかる費用
賃貸の床を傷つけてしまった場合、補修の必要があるほど大きな傷ならば、契約時に支払った敷金は返ってきません。
敷金とは、入居者がなんらかの理由で家賃を支払えなくなったり、部屋に補修が必要な汚損が発生したりした場合に使われるものです。
そのため、賃貸を出る際に問題がなければ返ってきますが、補修する必要がある場合は返ってこない、ということになります。
傷の補修をおこなうことを「原状回復」と言いますが、これは入居者の義務です。
言葉からは元通りにしなければならないと思われがちですが、原状回復は故意や過失があった場合のみ義務が発生します。
なので、経年劣化による床の変色や、家具を置いたことによる床のへこみなどの補修は、入居者が負担する必要はありません。
逆に家具を動かすことで床が傷ついてしまった場合や、雨の日に窓を開けっ放しにしたため変色、カビが発生した場合などは、入居者が原状回復をおこなう必要があります。
この辺りに認識の差があり、毎年多くのトラブルが発生しています。
賃貸の床につけてしまった傷を自力補修する場合
床につけてしまった小さな傷などを補修する道具は市販されているため、ある程度は自力で補修が可能です。
床の種類によって使うべき道具は違いますが、はげた床に色を塗るタイプが多くなっています。
深めの傷がついてしまった場合はパテで埋めて補修するタイプの道具もあるため、ホームセンターを探してみましょう。
それらの道具では太刀打ちできないほどの傷が発生した場合、補修業者を頼るという手があります。
プロの仕事のため、大きな傷でも数時間で補修してくれる上、費用も2万円から6万円程度です。
敷金のことなどを考えると、自分で補修業者に依頼したほうが安く済む場合もありますので、状況に応じて利用してみましょう。
まとめ
床の傷、特にフローリングに関する退去時のトラブルは、国土交通省の定めた原状回復についてのガイドラインがあるにもかかわらず、いまだに多く発生しています。
原状回復をしなければならないと思い込み、する必要のないところまで費用をかけて補修してしまうのはあまりにも損です。
入居者の義務について正しく理解し、言いくるめられないようにしておけば、退去時も安心です。
私たち富士山大好き不動産株式会社では、山梨県甲府市の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
住まい探しでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓