賃貸の部屋を退去する際、一般的には家主や管理会社の立ち会いのもと部屋の状態を確認します。
その後、原状復帰費として高額な退去費用が請求されることも、実際にある話です。
そこで今回は、賃貸に10年住んだ場合の退去費用についてご説明します。
賃貸に10年住んだ場合の経年劣化対象は?退去費用を抑えるポイント
10年間住んだ場合の退去費用は、比較的安い傾向にあります。
なぜなら、お部屋の傷や汚れのほとんどが、経年劣化とみなされる場合が多いためです。
国交省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で経年劣化と原状回復義務のありかたを定めています。
ガイドラインでは、壁や畳の日焼け、冷蔵庫などの裏にできる電気焼け、ピンなどの穴など「生活の中で自然にできる汚損は、入居者に原状回復義務はない」とされています。
しかし、カビ、たばこのヤニ汚れなどは、入居者の心がけ次第で防げるものは経年劣化と認められません。
また、設備ごとに耐用年数があり、入居後の年数によって経年劣化の範囲も変わってきます。
およそ8年以下のものが多いですが、設備によっては15年以上のものもあるので、10年住んでいてもすべてが経年劣化の対象になるとは限りません。
家具を引きずった場合や故意に傷つけた場合はもちろん、故障した設備を連絡せずに放置した場合なども、修繕は自己負担になるので注意しましょう。
10年住んだ賃貸を退去する場合の退去費用!その相場は?
結論としては、退去費用には相場がありません。
契約内容や部屋の広さ、敷金の有無によってもさまざまです。
では、物件や条件は同じで、入居期間だけが違う場合はどうでしょうか。
5年未満で退去した場合と、10年住んだ後に退去した場合では、5年未満で退去したほうが退去費用は高くなります。
理由は、先に述べた経年劣化とならない部分が多く、修繕費が入居者負担となるためです。
10年住めば、給排水設備などを除くたいていの部分が経年劣化の対象となります。
自己負担での修繕項目が少ないため、退去費用を抑えられます。
いずれも、常識の範囲で使用していれば、法外に請求されることはないと思いますが、もし退去費用に疑問がある場合は、管理会社に相談してみてください。
確認作業は立ち会い、自分がつけた汚損でない場合はしっかり伝えましょう。
まとめ
ここまで10年住んだ場合の退去費用について解説してきました。
退去時のトラブル回避に、入居前の汚損写真を撮るのも有効です。
また、余分な費用を請求されないように、事前に防げることはしっかり対策し、カビや汚れがつかないよう、まめに掃除を心がけましょう。
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