一般的な住宅の部屋には窓が設けられていますが、賃貸物件ではまれに「窓なしの部屋」が存在します。
窓なしの部屋は、通常の窓がある部屋とは異なる法的な措置が取られるので、注意しましょう。
この記事では、そういった賃貸物件における「窓なしの部屋」についてご説明します。
窓なしの部屋の特徴や判別方法にも触れるので、ぜひ参考にしてみてください。
賃貸物件における「窓なしの部屋」がもつ特徴とは?
窓なしの部屋は「排煙」と「換気」、「避難」といった面から判断されます。
排煙に関する窓なしの部屋は床面積の20分の1に満たない採光しかない、直径1メートルの円が内接できない窓といった特徴があります。
この場合は部屋を耐火構造としたり、防火材料・不燃材料でつくったりして防火性を高める対応をしなければなりません。
不燃材料に含まれるのは一般的に石や鉄鋼、コンクリートなどです。
床面積が50平方メートル以上で解放可能な開口部が床面積の50分の1に満たない、といった換気に関する窓なしの部屋の特徴に当てはまると、部屋を構成するすべての天井や壁を不燃材料または準不燃材料でつくる必要があります。
また部屋の用途によって温湿度調整が必要な場合に、一定の採光が確保できないケースも換気に関する窓なしの部屋に当てはまります。
避難に関する窓なしの部屋とされるのは床面積の20分の1に満たない採光しか確保できない場合、天井から床方向80センチメートル以内に設置されている開口部分が床面積の50分の1に満たない場合です。
この場合は、かならず敷地内に消火用の通路などを設けなければなりません。
窓や開口部については採光面積を計測する必要があり、窓の面積自体がそれに当てはまるわけではないので注意しましょう。
窓の前に階段やエレベーターがあるために光が入ってこないのであれば採光面積は窓の面積よりも小さくなります。
賃貸物件における「窓なし部屋」の判別方法とは?
賃貸物件における窓なし部屋の判別方法は、平面図を見ることです。
平面図上で「納屋」や「DEN」、「サービスルーム」などと記載されている場合は窓なしの部屋を指します。
建築基準法上採光面積が足りず、居室扱いができない部屋です。
実際に生活空間として使用するかどうかは購入者次第ですが、設備が整ってないケースが多いので注意してください。
コンセントや配線用のスリーブなどがなく、生活の場としては不便に感じる可能性があります。
まとめ
以上、賃貸物件における「窓なしの部屋」についてご紹介しました。
窓なしの部屋とされる基準は採光面積で、平面図を見れば判別できます。
賃貸物件の契約を検討している方はぜひ参考にしてください。
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