人口の減少が叫ばれるなか、定住や移住を促すため、各地域で独自の支援策がしばしば実施されています。
特定の条件に当てはまる方には規定の金額が支給されるなど、利用できるとお得な施策です。
ここでは山梨県中央市で新たな住まいを探している方に向け、市が実施する定住支援である若者世帯定住奨励金について、制度概要や利用方法をご紹介します。
中央市が実施している若者定住支援の制度概要
その名称のとおり、若者世帯の中央市への定住を促すための制度で、要件をすべて満たす方には25万円、場合によっては50万円が支給されます。
対象とされるのは、利用申請日の時点で夫婦のいずれもが満40歳未満で、なおかつどちらかが世帯主の家庭です。
さらに、満40歳未満の親と中学3年生以下の子どもが同居する一人親世帯も、同じく対象とされます。
取得する住宅にも要件があり、まずは平成31年4月1日以降に所有権保存登記が完了した、新築または建売の一戸建てであることが必要です。
それは自身が居住するために取得したもので、なおかつ玄関・居室・キッチン・トイレ・浴室が備わっていなければなりません。
居住部分の床面積が50平方メートル以上と定められている点も、あらかじめ確認されるとよいでしょう。
そのうえで、併用住宅の場合には床面積が全体の2分の1以上、住宅の所有権を共有している場合には若者世帯の持分割合が2分の1以上であることが、それぞれ必要です。
以上の要件に当てはまる住宅の購入にあたり、期間10年以上かつ金額1,000万円以上の条件で住宅ローンを利用していれば、大方の要件は満たします。
あとはその他として、取得した住宅が中古物件や建て替えではないことなど、合計8項目の要件が設定されています。
このような対象者の要件は、中央市が作成したチェックシートにより一覧で確認できるため、興味のある方は市の公式サイトにて確認してみてください。
中央市の若者定住支援を利用する方法
住民票の謄本・対象住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し・対象住宅の登記全部事項証明書の写しなど、指定の必要書類を準備したうえで、専用の申請書を提出します。
必要書類は合計9種類あるほか、その他市長が必要と認める書類も含まれるため、事前によく確認されるとよいでしょう。
対象住宅を取得した日から起算し、3か月を経過する日の属する月の末日が申請期限です。
また、この制度は平成31~33年度(令和3年度)までの3年間に限定して実施されるため、早めに利用されることをおすすめします。
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まとめ
山梨県中央市で実施されている定住支援の若者世帯定住奨励金について制度概要や利用方法をご紹介しました。
中央市では若者世帯の定住を促すため、要件に当てはまる方には規定の金額が支給されます。
利用したほうがお得なのは間違いないため、年齢や購入する住宅の条件が当てはまる方は、詳細を一度調べてみてください。
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