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ペット可賃貸物件の原状回復と特約とは?ペット不可物件についても解説!

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ペット可賃貸物件の原状回復と特約とは?ペット不可物件についても解説!

ペット可賃貸物件の原状回復と特約とは?ペット不可物件についても解説!

ペット可賃貸物件が増えていますが、退去するときにどれくらい費用がかかるのか心配な方も多いと思います。
また、ペット不可賃貸物件でペットを飼うとどうなるのかも気になるところではないでしょうか。
今回は、ペット可賃貸物件の原状回復と特約、またペット不可物件について解説します。

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ペット可賃貸物件の原状回復とは?

原状回復とは、入居中に汚してしまった箇所や傷つけてしまった場所などを修復し、入居前の状況に戻すことをいいます。
クロスの汚れや床の傷など日常生活のなかで生じるものや、クリーニングで除去できる程度の汚れやにおいであれば、通常損耗や経年劣化の範囲とみなされ、貸主が原状回復費用を負担します。
しかし、ペットを飼育したことによって生じたクロスの傷・汚れ・におい、柱につけられた傷などは、通常の損耗とは認められません。
このような状況の場合は、借主が原状回復費用を負担することが望ましいと、国土交通省のガイドラインで示されています。

ペット可賃貸物件の原状回復についての特約とは?

上記のとおり、原状回復にはある程度基準が定められているものの、貸主と借主の間でトラブルになることも少なくありません。
そのため、賃貸借契約書に特約として、原状回復についての項目が設けられていることが一般的です。
特約の内容は、「ペットがつけた傷・汚れ・においに関しては借主負担で原状回復をおこないます」という内容になっていることがほとんどです。
通常使用による傷・汚れ・においと、ペットによる傷・汚れ・においの違いなど、わかりにくい部分は事前に質問して理解しておきましょう。
また、家具を搬入する前に必ず、部屋の内装や設備を確認し、その時点で室内の損傷を発見した場合は写真を撮って管理会社へ連絡しましょう。

ペット不可物件でペットを飼っていると原状回復はどうなる?

ペット不可賃貸物件でペットを飼育した際の原状回復費用は、高額な費用が貸主から請求される可能性が高いです。
通常使用による傷・汚れ・においについては、貸主の負担で原状回復をすることが一般的ですが、ペット不可賃貸物件の場合はこのルールが適用されないことがあります。
ペット不可賃貸物件でペットを飼っていたこと自体が契約違反となるため、通常使用にて劣化した部分についても借主が負担することになる可能性があります。
契約内容を守り、ペット不可賃貸物件でペットを飼うことはやめましょう。

まとめ

ペット可賃貸物件では、特約でペットによる傷・汚れ・においについての原状回復費用は、借主が負担すると定められていることが一般的です。
また、ペット不可賃貸物件でペットを飼うと、退去時に高額な原状回復費用が請求される可能性があります。
ペット不可賃貸物件に住んでいる方は、契約内容を必ず守りましょう。
富士山大好き不動産株式会社では、わずらわしい手続きも省ける保証人不要の賃貸物件を多数取り揃えています。
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