賃貸物件には、退去時に室内を元どおりにする「原状回復義務」があるため、室内を傷付けないように注意しなければなりません。
しかし、通常の生活で避けられない傷や汚れについては、どこまで原状回復義務を負うのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は「画鋲の穴」「ポスターや家電製品の跡」「タバコの黄ばみ」といった3パターンの原状回復義務を解説します。
賃貸物件の壁の原状回復!①画鋲の穴
一般的な生活を送るうえで、壁にポスターやカレンダーを取り付けるために画鋲を使いたいと考えることがあります。
しかし、賃貸物件では小さな画鋲であっても壁に穴を開けることに不安を覚える方が少なくありません。
実は、画鋲の小さな穴程度であれば、原状回復を求められるケースはほとんどありません。
ただし、画鋲よりも大きな穴が開く釘やネジの場合には注意が必要です。
重いものを取り付けるための釘やネジによってできた大きな穴については、修繕費用を求められるかもしれません。
賃貸物件の壁の原状回復!②ポスターや家電製品の跡
画鋲の穴について問題視されなくても、カレンダーやポスターをはがした跡について気になるケースがあります。
カレンダーやポスターなどを長い間壁に貼ると、日に当たらない部分が白く浮き上がって見えます。
しかし、日常生活の範囲内での自然現象による変色は、原状回復義務の対象になりません。
また、テレビや冷蔵庫といった家電の裏が電気ヤケによって、黒くなるケースがあります。
こちらも一般的な生活では、避けられない汚れとされるため、原状回復を求められることはありません。
ただし、指定された場所以外に取り付けたライトによる変色などは、原状回復が求められる可能性がある点には注意してください。
賃貸物件の壁の原状回復!③タバコの黄ばみ
室内でタバコを吸い続けると、壁に黄ばみやにおいが染みついてしまいます。
このようなタバコが原因の汚れやにおいについては、軽度であれば原状回復を求められることはないでしょう。
長く住んだ室内はタバコ以外にもさまざまな汚れが付着するため、多少の壁の黄ばみやにおいは、避けられない経年劣化によるものと判断されます。
しかし、タバコを吸わない部屋と比較して大幅な劣化や悪臭が認められる場合には、原状回復義務の対象となることも珍しくありません。
日常的に喫煙される方は、黄ばみやにおいを抑えるための対策をしておくことをおすすめします。
まとめ
賃貸物件では、退去時に元どおりにする「原状回復義務」があります。
画鋲の小さな穴・カレンダーや家電製品の跡・軽度のタバコの黄ばみであれば、原状回復を求められることはありません。
ただし、釘の大きな穴やタバコによる重度の黄ばみが認められる場合には原状回復が求められる点には注意してください。
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