賃貸物件の契約には、普通借家契約と定期借家契約の二種類があります。
しかし、どのような契約内容なのか、また違いなどをご存じの方は少ないのではないでしょうか。
今回は普通借家契約と定期借家契約の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約とは、アパートやマンションなどの賃貸借契約において、一般的な契約方法です。
契約期間の上限がなく、期間満了時に更新が可能なため、契約した賃貸物件に長く住めます。
また、正当な理由がない限り基本的に貸主が更新を拒否するのは不可能です。
一方で、定期借家契約は契約期間が定められており、更新もないため、住み続ける場合は双方合意でなければ再契約できません。
定期借家契約の賃貸物件は、一時的に貸主が貸し出している場合が多く、家賃は普通借家契約より安く設定されている場合が多いです。
なお家賃の減額や増額に関する賃借料増減請求においては、どちらも原則として認められています。
このように、普通借家契約と定期借家契約の違いは、更新方法が大きく異なる点です。
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普通借家契約と定期借家契約のメリット
まずはじめに、普通借家契約のメリットで挙げられるのが、更新の手間がかからない点です。
前述したように基本的に貸主は更新を拒否できないうえ、契約満了後も自動で更新されるため手間をかけずに長く住み続けられます。
また、ほとんどの賃貸物件は、普通借家契約であるため、物件数が多く選びやすいのもメリットの一つです。
次に定期借家契約のメリットで挙げられるのが、賃料の安さです。
定期借家契約は期間が定められているため、賃料が相場より約10%安いといわれています。
さらに、家具がそろっていたり築年数が浅い物件など、条件の良い物件に住める可能性もあります。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリット
一方で、普通借家契約のデメリットで挙げられるのが、条件交渉が難しい点です。
契約更新に手間がかからない反面、賃料の値下げ交渉などには応じてもらいづらいといえます。
そして定期借家契約のデメリットは、中途解約できない点が挙げられます。
転勤などの例外を除き、定期借家契約は契約期間を満了する前に解約をすると、契約期間分の賃料を支払わなければなりません。
また、契約更新ができないため、住み続けたい場合は貸主の合意を得て再契約をする必要があるのもデメリットの一つです。
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まとめ
普通借家契約は条件交渉は難しいですが、ほとんどの賃貸物件で取り入れられており、契約更新の手間がかかりません。
また、定期借家契約は中途解約できず契約期間も決まっていますが、普通借家契約の物件より賃料が安く条件も良い場合があります。
それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、賃貸物件の契約に臨みましょう。
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