小規模会社の方にとって、ビルを借りるのは費用が高いため、マンションを事務所として利用することも選択肢として考えるでしょう。
実際に、事務所として利用し会社経営をするケースは珍しくありません。
本記事では、マンションを事務所利用できるのか、オーナーが事務所利用を嫌がる理由は何かなどを解説します。
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マンションの事務所利用はできる?
マンションの大部分は、住宅専用の物件として貸出されるのが基本です。
事務所利用可能なマンションもありますが、物件の数自体は住宅専用のものより少ない傾向にあります。
住宅専用と規定されている場合、事務所として利用することが難しいですが、利用内容によってはオーナーとの相談で契約変更をして実現できる場合もあります。
そのため、事務所利用をしたいとお考えの方は、一度オーナーに相談してみると良いでしょう。
もしも、無断で事務所利用してしまうと、契約違反と判断され最悪の場合強制退去になることもあります。
住宅用マンションで事業を営む場合は、利用規定を確認しオーナーへ確認しておきましょう。
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事務所可能物件と住宅専用物件の違い
オーナーは、マンションの登記をする際に、その物件の用途を登録します。
住宅用と事務所用のどちらかで用途を登記するのですが、この選択により税金が変わるのです。
例として、固定資産税は住宅用と事務所用で税率が大きく異なってしまいます。
その場合、住宅理由で登記しているマンションを、事務所利用していると脱税を疑われることがあります。
また、事務所利用による賃貸収入は課税の対象になりますが、家賃収入は非課税になるという違いもあるのです。
登記した内容と異なる利用をしたい場合、用途変更の申請が必要になることを覚えておきましょう。
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オーナーが住宅用物件を事務所利用してほしくない理由とは
多くのマンションオーナーが、事務所利用を嫌がることが多いです。
それは、ほかの住人とのトラブルになる可能性を避けたいからです。
不特定多数の方が出入りすることで、騒音問題・セキュリティ問題・駐車場問題などのさまざまなトラブルにつながる可能性があるでしょう。
また、事務所としての利用を認めた後で、違法な事業がおこなわれないかなどの不安を抱く方も多いようです。
住宅用の物件を事務所利用することは大家さんにメリットが少なく、リスクが大きい点も一因として挙げられます。
こうしたデメリットがあるため、事務所利用を不可にしているところが多いのが実態です。
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まとめ
住宅用のマンションを無断で事務所利用するのは、契約違反で強制退去を命じられることもあるので止めておきましょう。
また住宅用物件の場合は、トラブルが発生することを懸念したオーナーが嫌がるケースが多いです。
そのため事務所利用を最初から検討されている方は、元から事務所利用が可能な物件を探したほうが安心できるでしょう。
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富士山大好き不動産株式会社 メディア 担当ライター
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