賃貸物件を探しているとき、気になる物件があっても少し悩みたいからキープしておきたいと思う状況は良くあります。
「仮押さえ」をすすめられても、言葉の意味が借主と不動産会社では違う可能性があるので注意しましょう。
そこで今回は、賃貸物件の仮押さえはできるのか、言葉の意味やキャンセルの場合の注意点について解説します。
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賃貸物件の仮押さえはできるのか
賃貸物件において「申し込みはしないけれど、少しの間だけ物件をキープしておいてほしい」といった意味での仮押さえは、できないのが基本です。
一般的に賃貸物件は申し込みをしないと、物件をキープできません。
申込書に記入をして、管理会社や大家さんに書類が届くと、物件がキープでき、申し込みは早い者勝ちです。
一部のエリアでは物件を数日キープできる地域もありますが、地域差があるため必ず確認してください。
どうしても物件をキープしておきたい場合は、不動産会社に事情を相談してみると良いでしょう。
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賃貸物件の仮押さえの意味
内覧時など不動産会社から「仮押さえしますか?」と聞かれる場合がありますが、言葉の意味に注意が必要です。
一般的に仮押さえは、数日間そのままキープしておいてもらえるイメージですが、不動産会社が言っているのは入居申し込みの手続きを指します。
つまり、この時の意味は「申し込みますか?」の同義となるため、手続きを進めると入居審査に進んでしまいます。
物件によっては預かり金が必要となるケースもあるため、注意しましょう。
また、地域によっては申し込みをせずに物件をキープできる場合もあります。
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賃貸物件の仮押さえのキャンセル
入居申し込みをしたあとのキャンセルの場合、理由によって対応に違いがあります。
まず入居審査に落ちた場合は、契約自体ができないため、契約者の意思とは関係なく強制的にキャンセルになります。
入居審査に落ちた場合は、申込者が何かをする必要はありません。
どうしてもその物件を契約したい場合は、他の保証会社の審査を受けるなど、代替策がある可能性があるので、不動産会社に相談してみてください。
申し込みをした後に自己都合によるキャンセルをする場合は、タイミングによって対応が異なります。
入居審査が通過し賃貸借契約まで進んでしまっている場合、重要事項説明を受け契約書に署名捺印をする前であれば、預かり金は返金され申し込みの撤回は可能です。
しかし、賃貸借契約書に署名捺印をしてしまったあとになると、解約の手続きになります。
早期解約の場合、違約金が発生したり、告知期間の設定がされていたりするため、契約内容をよく確認しましょう。
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まとめ
賃貸物件において物件をキープしておくための「仮押さえ」は、基本的にはできません。
地域差があるため、契約をしたいと思っているエリアの情報をしっかりチェックしましょう。
仮押さえだと思って申し込みをしてしまうと、キャンセルができなくなる可能性もあるため、十分注意が必要です。
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富士山大好き不動産株式会社 メディア 担当ライター
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