マイホームを建てるための土地探しをする中で魅力的な土地が見つかったが、売地ではなく借地の場合もあるかと思います。
借地の場合は、土地を借りるための貸借契約書が必要です。
土地の貸借契約書とはどのようなものなのか、内容や注意点など気になるポイントはいくつかあるかと思います。
今回は、土地の貸借契約書の内容やポイントなどについてお話しします。
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土地の貸借契約書とは
土地の貸借契約書とは、賃料を支払って土地を借りる際に用いられる契約書です。
あくまでも土地を借りるための契約書であり、土地の上に立っている建物は対象外となります。
土地の貸借契約書には2つの種類があり、それぞれについてご紹介します。
1つは、普通借地契約です。
普通借地契約の場合、契約期間は30年以上に設定され原則として条件の変更なく契約の更新が可能になります。
1つは、定期借地契約です。
定期尺亭契約の場合、契約の存続期間が決まっています。
最短で10年間、最長は50年以上ですが契約期間の終了後は土地の返還が要求され契約更新ができず更地での返還が要求されます。
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土地の貸借契約書の内容とは
土地の貸借契約書とは、土地を借りるために地主との間で作成・締結する書類です。
記載内容は複数ありますが、重要になるのは、契約当事者の氏名・賃料・賃貸借の目的です。
そのほかに記載される内容の特徴としては、地主が契約当事者に対してして欲しくない事柄が記載されます。
例としては、原状回復が困難になる使い方や、無断での転貸の禁止などです。
借主側としては、遅延損害金の条件や金額のチェックは忘れないようにしましょう。
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土地の貸借契約書の注意点とは
土地の賃貸借契約には借地権の設定など専門的な知識がいろいろと必要になります。
そのため、トラブルを未然に防ぐためにも契約の専門家である司法書士への相談が必要です。
また、契約書が手元に届いたら内容についてはきちんと確認するようにしましょう。
そのほかの注意点としては契約の更新の要件なども併せて確認をしておけば、後々のトラブルの解決にも役立ちます。
土地の賃貸借契約は長期間に及ぶため、契約に関しては細心の注意を払いましょう。
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まとめ
土地の賃貸借契約書についてお話ししました。
土地の賃貸借契約には2つの種類があり、それぞれ特徴があります。
また、契約の締結に関しては専門的な知識が必要になる場合が多いため、専門家である司法書士の積極的な利用がおすすめです。
この記事が少しでもお役に立てば幸いです。
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富士山大好き不動産株式会社 メディア 担当ライター
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